2004-10-28 第161回国会 衆議院 総務委員会 第4号
もうすぐ雪が来ますので、特に中越というところは豪雪地帯で、先ほど林長官の方から申し上げましたように、崩落家屋が少ないのは、積雪二メーター、三メーターを前提にして家をつくっていますから、だから、ペちゃんとつぶれたうちが神戸に比べて少ないというのは多分それが大きな理由だ、見た感じですけれども、私どもそんな感じを持っております。
もうすぐ雪が来ますので、特に中越というところは豪雪地帯で、先ほど林長官の方から申し上げましたように、崩落家屋が少ないのは、積雪二メーター、三メーターを前提にして家をつくっていますから、だから、ペちゃんとつぶれたうちが神戸に比べて少ないというのは多分それが大きな理由だ、見た感じですけれども、私どもそんな感じを持っております。
今回の判決に対する今後の対応ということだと思いますが、先ほど林長官からもお答えがありましたように、判決内容をまず詳細に検討するということでございます。それから非常にこの判決には関係省庁絡んでおりますので、その関係の省庁とも十分相談しながら対応するということでございます。
○国務大臣(志賀健次郎君) 先ほど林長官から申し上げたように、これを早急に返還せしめることは非常に困難でございますが、ただいまの仰せごもっともな点も多いのでございまして、慎重に研究をいたしたいと存ずる次第でございます。
○志賀国務大臣 先ほど林長官がお答えしました通り、全然関知いたしません。従って、どこかの省や、あるいはまた県あたりで何かやっていることでございまして、当方においては全く関知しないところでございますから、さように御了承願います。
○志賀国務大臣 林長官のお答えが、ちょっと御理解が十分でなかったようでありますが、先ほど林長官の申し上げた通り、まず米軍の希望をわれわれが受けまして、これを検討した結果、安保条約あるいは地位協定の精神に基づいて、必要性ありと認めまして、これを各省の関係者と協議をいたしまして、目下地元と折衝いたしておるわけであります。
それで、先ほど林長官からも御説明申し上げましたように、この被害者の実態というものは、昭和二十二年から昭和二十四年のこの占領期間中の前期に大部分が集中する次第でございますので、それの、しかも見舞金の追給の実態も、二万七千円から、最高十五万円であるというようなことをいろいろ考えますと、この講和発効時限である最低の二百円というものが一応この基準ではない、そういったような点、ところが、この種の事案につきましては
どうしてここで憲法の規定——私は、もっとすなおに解釈して、先ほど林長官が言われたように、これは日本の憲法の九条の問題をいうのだ、そして日本には手続がないのだから、アメリカの場合に憲法の手続だ、こういうふうにおっしゃった方がいいと思うのです。岸総理大臣、いかがでございますか。
それからもう一つ、これについてはちょうど先ほど林長官がお触れになりました。私はその問題については実はずいぶん考えてみて、やっとこうではないかという結論に達したのですが、こういう区別が、またあると思います。これも私は具体的な例について申上げるのでありますけれども、アメリカの軍隊は先ほど申しましたように、海外へ出動するということによって憲法違反にはならぬ。